駐車場内の事故の悲喜こもごも

ショッピングセンターなどの駐車場で、駐車の措置をしている車が既に駐車している車に接触したのにもかかわらず、そのまま逃げてしまうケースはよくあります。買い物を済ませてマイカーの元に戻ってきたら、バンパーが凹んでいたという話、たまに聞きませんか。警察へ届けたところで犯人が見つかる可能性は低く、警察もどのくらい真剣に捜査してくれるものか、疑わしいところです。別のケースとして、混みあった駐車場内で、動いている車同士が接触してしまうという事故もありがちです。

こういう場合、特に私有地内の事故ということもあり、警察に事故届を出しても、道交法が適用されません。するとどうなるかというと、公道上で一時停止義務違反をし飛び出した車と優先道路を走ってきた車が接触事故を起こすと、一時停止義務違反の車に責任割合が加算されますが、私有地ではこの点を斟酌されることはなく、5:5のイーブンとされます。ショッピングセンターなどの駐車場内では、標識などによって車の流れが統制されているように見えますが、あれはあくまでも私有地内に限られたルールであり、「我が家の家訓」のようなものです。公共の駐車場には、「トラブルには一切責任を持ちません」のような表記がされていますよね。

私有地である駐車場内は、道交法上では治外法権地のようなもの、もっと恐ろしい表現をする無法地帯です。ここで事故を起こすと公道上で事故を起こすよりも示談交渉は面倒なものになるということです。

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*